補助金をぜひご活用ください
障がい者手帳をお持ちの方は、厚生労働省が定める日常生活用具給付申請が認められた場合、公費によって購入金額を一部負担してもらえる場合があります。
現在、東京都の足立区、荒川区、杉並区、文京区では区の日常生活用具の認定を受けており、一定の補助金給付が受けられるようになっています。
なお、給付対象となる障害のタイプや自転車の仕様については、各区で異なりますので、ご留意ください。詳細は、各区のお問い合わせ先にご確認ください。
自治体別支援情報
足立区の支援
種目 | 身体障がい者用三輪(四輪)自転車 |
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対象者 | 原則として学齢児以上の身体障がい者(児)で、下肢、体幹又は内部機能障がいを有することにより移動が困難で あり、一般用三輪(四輪)自転車(足でペダルを回転させることにより車輪を回転させて進むもの)を利用するこ とが困難である者で、安全に走行できることが専門職等により確認できた者(補装具費として車椅子又は電動車椅 子が支給されている者を除く。) |
性能 | 1. 身体障がい者(児)を対象に製造されたもので、運転者がペダルを踏みこむことによって車輪を回転させて進む 三輪(四輪)自転車 2. 1にペダルの踏み込みを補助する電動式の補助駆動機能が付加され、運転のための免許を必要としないもの |
耐用年数 | 6年 |
基準額 | 217,800円 |
お問い合わせ先 | 障がい援護課各援護係 |
荒川区の支援
種目 | 身体障がい者用三輪(四輪)自転車 |
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対象者 | 脳原性運動機能障害により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が3級以上のもの(障害 が重く使用困難と認められるものは除く。) |
性能 | 身体に障害があるものが利用できるように製造された身体障害者用三輪自転車 |
耐用年数 | – |
基準額 | 162,740円 |
お問い合わせ先 | 福祉部障害者福祉課相談支援係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階) 電話番号:03-3802-3111(内線:2685) ファクス:03-3802-0819 |
杉並区の支援
種目 | 身体障がい者用三輪(四輪)自転車 |
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対象者 | 身体障害者手帳をお持ちの肢体不自由者で、一般のペダル回転式三輪自転車を利用することが困難な方。 ただし、障害状況や健康状態などのため三輪自転車の運転に安全性を欠く方や、自ら自動車などを運転できる方は 除きます。 |
助成金額 | 購入価格の半額。 ただし、ぺダル踏込式三輪自転車は80,000円、電動式三輪自転車は150,000円を限度額とし、世帯全員の所得税 の額により、助成額が異なります(ペダル回転式の三輪自転車は助成対象となりません)。 |
お問い合わせ先 | 保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話番号:03-5307-0781 ファクス番号:03-3312-8808 |
千代田区の支援
種目 | 身体や知的に重度の障害のある方等への日常生活用具や住宅改修費の支給 |
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対象者 | 肢体不自由1~6級、学齢児以上 |
支給対象 | 身体障害者用踏込三輪自転車 |
支給金額 | 原則として基準額の範囲でかかった費用の1割負担です。区民税非課税世帯ならびに生活保護世帯については自己 負担は0円です。ただし、基準額の超過分は自己負担になります。世帯に区民税所得割が46万円以上の方がいる場 合は、支給の対象外になります。 また令和6年4月1日より、対象者が障害児の場合は基準額の範囲内での自己負担が0円になります。 |
お問い合わせ先 | 保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4128 ファクス:03-3556-1223 メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp |
小金井市の支援
種目 | 日常生活用具費給付事業 |
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対象者 | 市内に住所を有する在宅の障害者等 注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。 注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円 以上の方がいる場合は対象となりません。 注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。 |
支給対象 | 身体障害者用踏込三輪自転車 |
耐用年数 | 6年 |
自己負担 | 原則として、用具の購入等に必要な額又は上記別表第1に記載の基準額のいずれか低いほうの額の1割が自己負担になります。 注記:用具の購入等に必要な額が基準額を超過する場合は、超過する金額も自己負担となります。 |
基準金額 | (1) 手動式 77,800円 (2) 電動式 178,000円 ただし、購入金額(改造費を含む。)の1/2の額が基準額に満たない場合は、当該購入金額の1/2の額とする。 |
お問い合わせ先 | 自立生活支援課相談支援係 電話:042-387-9841 FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください) メールアドレス:s050299@koganei-shi.jp |